FX取引会社にもマイナンバーを通知する必要がある

マイナンバーは、日本国民全員と、長期在留の外国人の方に発行される、一人に一つずつの12桁の番号です。このマイナンバーは、公平な課税システムの実現のためにも活用されるため、FX取引会社に新規で口座を開設する場合には、マイナンバーを取引会社に通知する必要があります。また、すでに取引会社に口座を持っている人も、2018年までにマイナンバーを通知することが義務付けられています。マイナンバーをFX取引会社に通知したとしても、勤務先に投資を行っていることや、FXの収益などが伝わるようなことはありません。

勤務先にもマイナンバーを通知する義務がありますが、勤務先や取引会社がマイナンバーの通知を受けるのは、税務署に届け出をするためです。即ち、マイナンバーによって、誰がどこの企業から給与をもらって、どのような投資で所得を得ているのか、税務署ではすべて明確になりますが、それぞれの企業や取引会社ではそれらの情報は伝わりません。マイナンバーの目的の一つが公平な課税にあることから、税務署ではマイナンバーにより、FX等の雑所得がすべて明らかになります。その結果、利益を得ているのに確定申告をしていない場合でもすぐに税務署に知られてしまい、無申告加算税や重加算税などの追徴課税を課されることになります。

マイナンバーを通知しなければ取引会社に口座は開設できませんし、FXの取引もできなくなります。逆に取引をして利益を得るのならば、確定申告を行って、適切に税金を納める義務があるのです。

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